趣旨
第 1
この規程は一般社団法人日本森林技術協会(以下「協会」という。)が、花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策補助金交付等要綱(令和5年11月29日付け5林整森第208号農林水産事務次官依命通知産事務次官通知(以下「交付要綱」という。))及び 花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策実施要領(令和5年12月5日付け5林整森第209号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)に定める花粉の少ない森林への転換促進事業(以下「促進事業」という。)の実施に当たり、促進事業に係る経費(以下「交付金」という。)の交付手続等について定め、その適正な処理を図るものである。
通則
第 2
花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30 年法律第179 号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30 年政令第255 号。以下「適正化法施行令」という。)及び農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31 年農林省令第18 号。以下「交付規則」という。)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
交付の目的
第 3
補助金は、10 年後に花粉発生源のスギ人工林を約2割減少、将来的には花粉発生量を半減させることを目的とする。
交付の対象及び補助率
第 4
- 一般社団法人日本森林技術協会理事長(以下「理事長」という。)は、民間団体等(以下「事業参加者」という。)が行う当該事業を実施するために必要な事務経費のうち、補助金の交付の対象として理事長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について予算の範囲内で補助金を交付する。
- 事業参加者が取りまとめを行う森林所有者及び、森林所有者の依頼を受けて森林経営計画の策定を行う林業経営体等を促進費(植替活動金、植替促進費)の交付対象として、理事長が認める交付内容について、予算の範囲内で補助金を交付する。
- 補助対象経費等の区分は、別表1に定めるところによる。なお、補助率は定額とする。
応募申請手続
第 5
- 当事業に参加し、補助金の交付を受けようとする者は、別紙1の応募申請書を理事長に提出しなければならない。
- 本事業に参加しようとする者は、前項の申請書を提出するに当たり、取りまとめに係る事務経費の見積書(内訳書を含む)を作成し、求めに応じて提出しなければならない。見積書の作成に際しては、第4第3項の補助対象経費等の区分(別表1)を踏まえて作成すること。
応募申請書の提出期限
第 6
応募申請書の提出期限は、理事長が別に定める日までとする。
応募決定の通知
第 7
理事長は、第5第1項の規定による応募申請書の提出があったときは、審査の上、事業参加者と認めたときは速やかに応募決定を行い、応募者に対しその旨を通知するものとする。
応募申請の取り下げ
第 8
応募者は、応募申請を取り下げようとするときは、応募決定の通知を受けた日から起算して15日以内にその旨を記載した取下げ書を理事長に提出しなければならない。
交付申請手続
第 9
- 補助金の交付を受けようとする者は、別紙2の交付申請書を理事長に提出しなければならない。
- 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63 年法律第108 号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25 年法律第226 号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
交付申請書の提出期限
第 10
交付申請書の提出期限は、理事長が別に定める日までとする。
交付決定の通知
第 11
理事長は、第9第1項の規定による交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付決定を行い、事業参加者に対しその旨を通知するものとする。
交付申請の取り下げ
第 12
理事長は、第9第1項の規定による交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付決定を行い、事業参加者に対しその旨を通知するものとする。
契約
第 13
事業参加者が、事務作業の全てまたは一部を第三者に委託することは原則認めない。
債権譲渡等の禁止
第 14
事業参加者は、第5第1及び第2項の規定による応募決定の通知によって生じる権利及び義務の全部又は一部を、理事長の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
計画の変更、中止又は廃止の承認
第 15
-
事業参加者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ別紙3の変更等承認申請書を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 補助対象経費の区分ごとの配分された額を変更しようとするとき(補助金額の増額を伴う変更を含む。)。
- 補助事業の内容を変更しようとするとき。
- 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
- 事業参加者は、前項各号に定める場合のほか、補助金額の減額を伴う変更をしようとするときは、前項に準じて理事長の承認を受けることができる。
- 理事長は、前2項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
状況報告
第 16
-
事業参加者は、応募決定を受けた年度の12月31日現在において、別紙4の事業遂行状況報告書を作成し、当該年度の1月20日までに理事長に提出しなければならない。
- 前項による報告のほか、理事長は、事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、事業参加者に対して当該事業の遂行状況について報告を求めることができる。
交付申請
第 17
-
事業参加者は事業を完了したときは、その日から1箇月を経過した日又は令和8年2月6日のいずれか早い日までに、交付申請書(別紙2-1)を理事長に提出しなければならない。
- 交付申請書及び関連書類が適切と判断された場合、理事長は事業参加者に対して交付金請求書(別紙2-2)の提出をもとめることとする。
- 理事長は、交付金請求書の受領の後、指定された振込口座に請求金額を振込むものとする。
実績報告
第 18
-
事業参加者は交付金を受領した後、速やかに事務経費に係る実績報告書(別紙2-3)を理事長に提出しなければならない。
- 第9第2項の規定により交付の申請をした事業参加者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合は、これを助成金額から減額して報告しなければならない。
- 第9第2項の規定により交付の申請をした事業参加者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別紙の消費税仕入控除税額報告書により速やかに理事長に報告するとともに、理事長による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
また、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、交付金の額の確定のあった日の翌年6月10日までに、同様式により理事長に報告しなければならない。
交付金の額の確定等
第 19
理事長は、第17第1項の規定による報告を受けた場合には、交付申請書の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、事業参加者に通知するものとする。
交付決定の取消等
第 20
-
理事長は、次に掲げる場合には、第11の規定による交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
- 事業参加者、植替活動を行う森林所有者、及び森林管理の委託を受けた林業事業体(以下「植替実施者等」という)が、法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づく理事長の処分若しくは指示に違反した場合
- 事業参加者及び植替実施者等が、当該事業に関して、不正、事務手続の遅延その他不適当な行為をした場合
- 事業参加者が、交付金(事務経費)を本事業以外の用途に使用した場合
- 交付の決定後生じた事情の変更等により、当該事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
- 理事長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
- 理事長は、第1項第1号から第3号までの規定による取消しをした場合において、前項の返還を命ずるときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
- 第2項の規定による助成金の返還及び前項の加算金の納付については、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
交付金の経理
第 21
- 事業参加者は、当該事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して当該事業事業の収入及び支出を記載し、交付金の使途を明らかにしておかなければならない。
- 事業参加者は、交付申請が受理され、交付金が入金された後、事務経費を除く促進費(植替活動金及び植替促進費)について、交付申請の対象となる植替実施者等に入金するとともに、振込記録または領収書等の証拠書類を理事長に提出しなければならない。
- 事業参加者は、1、2項の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類又は証拠物を整備して前項の帳簿とともに当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
証拠書類の保管
第 21
事業参加者は、植替活動金及び植替促進費の交付申請を行った場合、事務局に提出した書類(写し)を、5年間保管しなければならない。
別表1
費目①~⑦は、事業参加者が本事業の実施に直接必要な事務経費とする。
費目⑧は、事業参加者が取りまとめを行う植替実施者等を交付対象とする促進費(植替活動金、植替促進費)とする。
本事業の応募に当たっては、本事業の実施に必要となる事務経費、及びスギの伐採面積等から促進費を算出することとなるが、実際に交付される事務経費及び促進費の額は、交付申請書類に記載された実施内容の審査結果等に基づき決定されることとなる。
費目 |
内容 |
① 技術者給 |
補助事業者が補助事業者の構成員に対して支払う実働に応じた対価とする。
なお、技術者給の算定に当たっては、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について」(平成22 年9月27 日付け22 経第960号農林水産省大臣官房経理課長通知)によるものとする。
また、算定要素は令和5年1~12月の実績金額を用いることとする。 |
② 賃金 |
補助事業者が本事業の補助的業務(資料整理、事業資料の収集等)に従事するために臨時的に雇用した者に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間給)とする。
単価については、当該補助事業者内の賃金支給規則や国の規定等によるなど、妥当な根拠に基づき業務の内容に応じた単価を設定する必要がある。 |
③ 謝金 |
企画、講習会、専門的知識の提供、資料の整理、資料の収集等について協力を得た補助事業者以外の者に対する謝礼に必要な経費とする。協力依頼者と受諾者の間で契約を交わすこと。
単価については、妥当な根拠に基づき業務の内容に応じた単価を設定する必要がある。 |
④ 旅費 |
補助事業者が行う資料の収集、各種調査、指導、打合せ等の実施に必要な交通費とする。実施団体の旅費規則に規定された宿泊費及び日当を基に算定すること。 |
⑤ 需用費 |
事業を実施するために必要となる消耗品費、印刷製本費、資材購入費等の経費とする。
ただし、通常の団体運営に伴って発生する経費(事務所の光熱水費)は除く。 |
⑥ 役務費 |
通信、運搬、原稿執筆、試験・検査等の人的サービス等に対して支払う経費とする。 |
⑦ 使用料及び賃借料 |
器具機材、会場、車両、事業の円滑な実施を図るために必要な備品・資機材等の借上げ等の使用又は賃借に必要な経費とする。 |
⑧ 促進費 |
本事業の対象とする植替えについて、森林経営計画を策定するために働きかける林業経営体等及び森林所有者に対して支払う植替活動金及び植替促進費とする。 |
補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について
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