事業概要/募集要領

forest changes 花粉の少ない森林へ

当協会では、令和5年度に林野庁が実施する花粉の少ない森林への転換促進事業の支援に係る事業参加者を募集します。本事業の実施を希望される方は下記に従って応募してください。


はじめに

当協会では、令和5年度に林野庁が実施する花粉の少ない森林への転換促進事業の支援に係る事業参加者を募集します。本事業の実施を希望される方は下記に従って応募してください。


1.事業の目的

国民の4割が罹患していると言われるスギ花粉症への対策が求められている中、令和5年10月に総理主導による花粉症対策が具体的に示され、10年後までに花粉症発生源のスギ人工林を2割減少させる目標の下で毎年約7万haの伐採を実施することとなりました。
スギ林等を花粉の少ない森林へ転換していくためには、花粉の少ない苗木や広葉樹への植替えに関する取組に対して積極的な支援を行うことが重要かつ効果的であり、本事業の果たす役割は極めて大きいと考えられます。
具体的には、スギ花粉発生源対策推進方針(平成13年6月19日付け13林整保第31号林野庁長官通知。以下「推進方針」という。)に基づき各都道府県が設定する「スギ人工林伐採重点区域」のうち、森林経営計画が策定されていないスギ人工林について、花粉の少ない苗木等への植替えを促すために、森林所有者から林業経営体への伐採・植替え等の森林管理の委託に対する働きかけ等の支援を、全国レベル及び地域レベルで行い、10年後までに花粉症の発生源となるスギ人工林を2割減少させることを目指しています。

2.花粉の少ない苗木等とは

花粉の少ない苗木等とは次のものを指します。

  1. 推進方針に記載された花粉の少ない品種(スギ・ヒノキ)
    https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/kafun/suishin.html
  2. 広葉樹苗木(花粉発生源となるカバノキ属及びハンノキ属を除く)
  3. 花粉発生源となるスギ及びヒノキを除いたカラマツ、アカマツ、トドマツ等の針葉樹苗木

3.支援事業の流れ

4.応募者の要件

花粉の少ない森林への転換を目的として、森林所有者から林業経営体への伐採・植替え等の森林管理の委託に対する働きかけを行い、対象となる森林の森林管理の委託を受け、森林経営計画の策定を行う林業経営体等を全国レベル及び地域レベルにおいて、取りまとめを行おうとする事業参加者を募集します。

5.支援内容及び支援を受けるための要件

支援内容

  1. 植替活動金

    花粉の少ない森林への転換を目的とし、森林所有者から林業経営体への伐採・植替え等の森林管理の委託に対する働きかけを行い、対象となる森林の森林管理の委託を受け、森林経営計画の作成者である林業経営体等に対し、森林経営計画の策定・変更後に、植替活動金として、交付対象となる面積に応じて12万円/haを支払います。

  2. 植替促進費

    ①の森林経営計画を策定した森林において、花粉の少ない森林への転換促進に係る伐採を行った森林所有者に対し、植替促進費として、交付対象となる面積及び施業条件に応じて、表1のとおり支払います。

    表1 植替促進費の支援条件
    条件 交付金額
    ① 花粉の少ない森林への転換促進に係る伐採において、伐倒作業をチェーンソーで行っている場合 35 万円/ha
    ② ①以外の場合
    • 本事業で策定された森林経営計画に沿った伐採のうち、伐採地の中心から集積地までの距離が2,000m以上の場合
    • 本事業で策定された森林経営計画に沿った伐採のうち、伐採地の中心から集積地までの距離が1,000m以上2,000m未満の場合
    25 万円/ha
    8万円/ha
  3. 事務経費

    本事業の取りまとめを行う事業参加者に対し、事業の取りまとめに係る経費を支払います。
    事業参加者の主な事務作業は以下のとおりです。

    • 植替活動を行う森林所有者及び森林管理の委託を受けた林業事業体(以下「植替実施者等」という)の募集
    • 植替実施者等が応募条件を満たしているかの確認
    • 植替実施者等の情報をまとめて事務局への送付(応募)
    • 植替実施者等への採択の通知
    • 植替実施者等の実施状況の確認及び報告
    • 植替実施者等から提出資料を取りまとめ、交付申請書を事務局へ提出
    • 事業現地の確認(事務局の求めに応じて)
    • 事務局から補助金の受領
    • 植替実施者等への補助金の支払い

支援を受けるための要件

  • 支援のための前提となる要件
    • 各都道府県が設定する「スギ人工林伐採重点区域」※に該当すること。
    • 森林経営計画における伐採・造林計画が策定されていない、スギ人工林であること。
事業参加者の要件
  • 本事業の実施に関するノウハウを有し、業務を的確に実施できる管理、実行能力を有すること。
  • 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有すること。
  • 自らまたは実質的に経営権を有する者が、反社会的勢力の構成員、または過去 5 年以内にこれに該当したことがある者ではないこと。
植替活動金支援のための要件
  • 花粉の少ない苗木等による植替えの対象となる森林において、森林経営計画を策定・変更すること。
  • 森林経営計画において、花粉の少ない苗木等による植替えが計画されていること。
  • 交付申請の際は、交付申請書と共に以下の資料を提出すること。
<提出書類>
  • 森林経営計画書(写し)
    • 計画変更により対象森林を新たに森林経営計画に組み入れた場合、伐採・造林計画を変更した場合、計画変更前に対象森林が伐採対象ではなかったことがわかるよう、変更前の計画の写しも提出すること。
    • 「(3)造林計画」の「造林樹種」において花粉の少ない苗木等による植替えであることが分かること。
  • 森林経営計画認定書(写し)
  • その他必要に応じて提出を求められる資料
植替促進費支援のための要件
  • 花粉の少ない苗木等による植替えの対象となる森林において、森林経営計画を策定・変更すること。
  • 森林経営計画において、花粉の少ない苗木等による植替えが計画されていること。
  • 花粉の少ない苗木等による植替えの対象となる森林の伐採が終了していること。
  • 表1の①について、伐倒作業を全てチェーンソーで行うこと(ハーベスターなど高性能林業機械との併用による伐採は支援対象外となります)。
  • 表1の②について、伐採地の中心から集積地までの距離が図面上で明確に示せること。
    • 同じ森林において、表1の①と②の両方に支援を申請することはできません。
  • 交付申請の際は、交付申請書と共に以下の資料を提出すること。
<提出書類>
  • 森林経営計画書(写し)
    • 計画変更により対象森林を新たに森林経営計画に組み入れた場合、伐採・造林計画を変更した場合、計画変更前に対象森林が伐採対象ではなかったことがわかるよう、変更前の計画の写しも提出すること。
    • 「(3)造林計画」の「造林樹種」においての少ない苗木等による植替えであることが分かること。
  • 森林経営計画認定書(写し)
  • 森林経営計画に係る伐採等の届出書(写し) 、若しくは、伐採及び伐採後の造林の届出(写し)及び伐採に係る森林の状況報告(写し)
    • 花粉の少ない苗木による植替えの対象となっている面積が明瞭に分かること。
  • 表1の①の場合、チェーンソー伐採を証明する書類(例、作業日報など)
  • 表1の②の場合、伐採地、作業道及び集積地(土場)が掲載され、伐採地の中心から集積地までの距離が計測可能な図面
  • その他必要に応じて提出を求められる資料
    • 植替活動金、植替促進費を同時に受ける場合には、重複する提出書類について省略することができる。
事務経費支援のための要件
  • 業参加者は、本事業への応募に際し、植替活動金及び植替促進費の対象となる面積を提示し、その規模に係る事務経費について見積書を提出すること。
    • 提出した見積書は、事務局及び選定委員会において、適正の判断をさせていただきます。
    • 事務経費の見積書(内訳含む)及び実績報告書の作成にあたっては、補助対象経費に留意してください。また、人件費の算定については「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について」に留意してください。

6.選定・審査

審査方法

事業参加者の選定

応募申請については、当協会が設置した有識者等による選定・評価委員会(以下「委員会」という。)において、適切と判断されたものを事業参加者として選定します。

交付申請の審査

事業参加者は、森林経営計画の策定及び伐採の後、交付申請書を提出し、委員会の審査を経て、適切に要件を満たしていると判断された事業参加者について、植替活動金及び植替支援金の交付を決定します。
なお、委員の要請等により、当協会職員から申請内容等について問い合わせを行う場合があります。 また、審査に当たって、直接事業参加者から事業の説明を受ける場合があります。

審査結果の通知

審査の結果については、事業参加者に対して当協会から文書で通知します。

7.交付申請期間

交付申請の期間は、事業参加者として選定された日付から、令和7年2月28日までとなります。

8.交付金等の範囲及び内容

別紙、「花粉の少ない森林への転換促進事業に係る交付規程」をご確認ください。

9.応募申請・交付申請等に必要な書類

所定の応募申請書、交付申請書を提出して下さい。申請書様式はホームページから入手できます。なお、提出された申請書類等は返却いたしません。

10.応募期間

応募期間は、令和6年5月30日から令和7年2月28日までです。 なお、事業参加者は令和7年2月28日までに交付申請書及び実績報告を行っていただく必要がありますのでご注意ください。

申請書/報告書

11.応募申請書の提出及び問い合わせ先

申請書等の提出先、及び事業内容や応募要領についてのお問い合わせは、下記にお願いします。

一般社団法人 日本森林技術協会 事業部 林業経営グループ 花粉対策事務局
〒102-0085 東京都千代田区六番町 7 番地
Tel:03-3261-9125
Fax:03-3261-3044
E-Mail: kafuntaisaku@jafta.or.jp
ホームページアドレス:https:www.kafuntaisaku.com
※ホームページから募集要項や申請書類様式を入手することができます。