交付規定等
forest changes 花粉の少ない森林へ
当協会では、令和5年度に林野庁が実施する花粉の少ない森林への転換促進事業の支援に係る事業参加者を募集します。本事業の実施を希望される方は下記に従って応募してください。
当協会では、令和5年度に林野庁が実施する花粉の少ない森林への転換促進事業の支援に係る事業参加者を募集します。本事業の実施を希望される方は下記に従って応募してください。
第 1
この規程は一般社団法人日本森林技術協会(以下「協会」という。)が、花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策補助金交付等要綱(令和5年11月29日付け5林整森第208号農林水産事務次官依命通知産事務次官通知(以下「交付要綱」という。))及び 花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策実施要領(令和5年12月5日付け5林整森第209号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)に定める花粉の少ない森林への転換促進事業(以下「促進事業」という。)の実施に当たり、促進事業に係る経費(以下「交付金」という。)の交付手続等について定め、その適正な処理を図るものである。
第 2
花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策補助金(以下「補助金」という。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30 年法律第179 号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30 年政令第255 号。以下「適正化法施行令」という。)及び農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31 年農林省令第18 号。以下「交付規則」という。)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
第 3
補助金は、10 年後に花粉発生源のスギ人工林を約2割減少、将来的には花粉発生量を半減させることを目的とする。
第 4
第 5
第 6
応募申請書の提出期限は、理事長が別に定める日までとする。
第 7
理事長は、第5第1項の規定による応募申請書の提出があったときは、審査の上、事業参加者と認めたときは速やかに応募決定を行い、応募者に対しその旨を通知するものとする。
第 8
応募者は、応募申請を取り下げようとするときは、応募決定の通知を受けた日から起算して15日以内にその旨を記載した取下げ書を理事長に提出しなければならない。
第 9
第 10
交付申請書の提出期限は、理事長が別に定める日までとする。
第 11
理事長は、第9第1項の規定による交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付決定を行い、事業参加者に対しその旨を通知するものとする。
第 12
理事長は、第9第1項の規定による交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付決定を行い、事業参加者に対しその旨を通知するものとする。
第 13
事業参加者が、事務作業の全てまたは一部を第三者に委託することは原則認めない。
第 14
事業参加者は、第5第1及び第2項の規定による応募決定の通知によって生じる権利及び義務の全部又は一部を、理事長の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第 15
第 16
第 17
第 18
理事長は、第17第1項の規定による報告を受けた場合には、交付申請書の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、事業参加者に通知するものとする。
第 19
第 20
第 21
事業参加者は、植替活動金及び植替促進費の交付申請を行った場合、事務局に提出した書類(写し)を、5年間保管しなければならない。
費目①~⑦は、事業参加者が本事業の実施に直接必要な事務経費とする。
費目⑧は、事業参加者が取りまとめを行う植替実施者等を交付対象とする促進費(植替活動金、植替促進費)とする。
本事業の応募に当たっては、本事業の実施に必要となる事務経費、及びスギの伐採面積等から促進費を算出することとなるが、実際に交付される事務経費及び促進費の額は、交付申請書類に記載された実施内容の審査結果等に基づき決定されることとなる。
費目 | 内容 |
---|---|
① 技術者給 | 補助事業者が補助事業者の構成員に対して支払う実働に応じた対価とする。 なお、技術者給の算定に当たっては、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について」(平成22 年9月27 日付け22 経第960号農林水産省大臣官房経理課長通知)によるものとする。 また、算定要素は令和5年1~12月の実績金額を用いることとする。 |
② 賃金 | 補助事業者が本事業の補助的業務(資料整理、事業資料の収集等)に従事するために臨時的に雇用した者に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間給)とする。 単価については、当該補助事業者内の賃金支給規則や国の規定等によるなど、妥当な根拠に基づき業務の内容に応じた単価を設定する必要がある。 |
③ 謝金 | 企画、講習会、専門的知識の提供、資料の整理、資料の収集等について協力を得た補助事業者以外の者に対する謝礼に必要な経費とする。協力依頼者と受諾者の間で契約を交わすこと。 単価については、妥当な根拠に基づき業務の内容に応じた単価を設定する必要がある。 |
④ 旅費 | 補助事業者が行う資料の収集、各種調査、指導、打合せ等の実施に必要な交通費とする。実施団体の旅費規則に規定された宿泊費及び日当を基に算定すること。 |
⑤ 需用費 | 事業を実施するために必要となる消耗品費、印刷製本費、資材購入費等の経費とする。 ただし、通常の団体運営に伴って発生する経費(事務所の光熱水費)は除く。 |
⑥ 役務費 | 通信、運搬、原稿執筆、試験・検査等の人的サービス等に対して支払う経費とする。 |
⑦ 使用料及び賃借料 | 器具機材、会場、車両、事業の円滑な実施を図るために必要な備品・資機材等の借上げ等の使用又は賃借に必要な経費とする。 |
⑧ 促進費 | 本事業の対象とする植替えについて、森林経営計画を策定するために働きかける林業経営体等及び森林所有者に対して支払う植替活動金及び植替促進費とする。 |